産業医活動、産業衛生、労働衛生の管理を積極的に行っております。産業医でお困りの企業の方々、ぜひご連絡ください。
産業医の役割は一般医師の役割とは異なります。 企業の方もその部分を重視して選任なさることをお勧めします。一般外来の”医師”としての立場と産業医の立場が区別できない医師を選んでしまうと、産業医としての機能がマヒしてしまいます。
産業医の業務は3管理といいます。
作業管理、作業環境管理、健康管理
これらに対して産業医の立場で提言できることが産業医の役割です。
オフィスでの労働衛生では超過勤務とメンタルヘルス、復職審査を扱うことが主体となります。これは作業管理と健康管理に属する部分が多いと思います。特にメンタルヘルスの復職審査では産業医と十分連携をとっていく必要があります。
重要なことは、たとえ病気が治っていても復職ができないこともあることです。一方で病気は完治していなくても、服薬などで出勤が可能となる場合もあります。つまり、 病気の治療の状況と業務の遂行にはギャップがあるということです。これを企業も認識しなければなりませんし、産業医も十分に提言を行わなければなりません。
産業医は1事業所当たり正社員50人以上が選任、1事業所当たり正社員1000人以上が専任となっています。安全衛生委員の方々は産業衛生上の法規をよく御存じなので心配はいらないと思っておりますが、大規模事業所の専任であっても連日産業医が勤務し続けることは現在のところ要求されていません。
現在のところ産業医をあっせんする業者もあるようです。しかし上述の産業医の役目やその業務範囲を理解せずに産業医活動をおこなっている場合も多いようです。
そねクリニックでは経験豊富な産業医が産業衛生の立場から的確な提言、助言をおこないますので、 安心してご用命いただけます。
契約は医療法人社団恒正会そねクリニックと業務委託契約となります。
産業医の提言はあくまで提言であって、拘束力を持つものではありません。したがいまして、産業医の提言を受け入れずに、企業としての安全配慮義務から労働衛生上の判断をせざるを得ないこともあります。
そねクリニックでは労働衛生コンサルタントの資格をもった産業医はおりません。元来労働衛生コンサルタントは50名以下の小規模事業所への産業衛生の提言や産業医および安全衛生委員の疑問への相談を受け持つものであって、産業医の”上”の資格ではなく、産業衛生法規を広めるためにある資格であると考えれています。
したがいまして、専任または選任するべき事業所が労働衛生コンサルタントと産業医契約を結ぶ必要は積極的にはないと思われます。
最低限の月1回の職場巡視は法令上必要です。そねクリニックでは職場巡視もきちんと行いますのでご安心ください。東京都内だけではなく、場合によって東京近県への巡視も行いますので、ご相談ください。
産業医は安全衛生委員会への出席義務はありません。
ただし安全衛生委員会に同席していたほうが、企業の産業衛生の改善には役立つことが多いと思われます。
産業医はその勤務地に向かう勤務地までの交通を含め、労災適応の範囲に含まれるようです。 とくにそねクリニックでは産業医活動は法人との業務委託契約です。そねクリニックはクリニックとしても労災の適応を受けていますし、医師会の賠償保険にも加入していますので、産業医の労災保険に企業側が加入する必要がありません。
長期休職者が復職した後の面接も積極的に行っています。多くの労務規定では長期休職者が職場復帰し他のち、再び長期休職をするようになる場合などがあります。このような場合の労務規定の変更などを社労士とともに検討したします。
労働状況の作業状況に医学的で適切なアドバイスを行います。
採光、温度、換気などの衛生環境やVDT作業における適正な労務環境を提供するための提言を行います。
健康状態の管理を行います。以前は高熱、高温、電離放射線環境のなどの物理的被ばくや有機溶剤および強酸・強アル カリへの化学的暴露など激烈な労務環境が多かったことや衛生面の遅れなどもありましたが、最近の第3次産業の大幅な伸びから、健康管理は生活習慣病やメン タルヘルスに移ってまいりました。特に昨今ではメンタルヘルスに伴う労務上の問題も多いのが現状です。産業医として適確な提言とアドバイスを行います。ま た復職審査、長期休暇者の面接なども随時行います。産業医は労務者の状況を理解するのはもちろんですが、あくまで労務が遂行できるかという観点から復職や 休暇について労働者と雇用者との間に立って、医学的助言を行うものです。
そねクリニックでは産業医の実績経験を生かしながら、より実際的提言を行っております。
職場点検も含め産業医の委託を行っておりますので、ご希望がありましたらご連絡ください。
産業医 曽根正好 曽根玲子